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イノベーション経営法務行政書士事務所は、建設業許可の新規取得と運用管理、その後の戦略展開まで幅広くサポートいたします!

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〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階

建設業許可の説明と取得意義 〜建設業許可の内容とメリットをご説明します

そもそも「建設業許可」とは何か

1.建設業許可が必要な場合

 建設業(=元請・下請その他どのような名義であるかを問わず、建設工事の完成を請け負うこと))を営んでいる方は、原則全てその取り扱う工事等の内容に応じて適切な種類の「建設業許可」を国等から受ける必要があります。
 これは、発注者の保護を図り、かつ建設業界の健全な発展を促進させることを目的とする
「建設業法」という法律で定められています。
 ただし、次に該当する工事
(軽微工事)のみを取り扱う場合には、例外的に建設業許可がなくても建設業を営むことができます。

対象となる工事の種類 例外的に許可が不要となる工事 
「土木一式工事」・「各種専門工事」の場合(「建築一式工事」以外の場合) 一件の請負代金が500万円未満(消費税額を含む)の工事
「建築一式工事の場合 *一件の請負代金が1,500万円未満(消費税額を含む)の工事
*「主要構造部が木造で、延面積の半分以上が居住用である
木造住宅」で、かつ「延面積が150u未満」の工事(請負代金に関わらない)

 つまり、自社で1件につき「税込500万円以上」の工事を請け負う場合には、建設業許可の取得が必要になります。
 よって、自社がこれまで取り扱ってきた工事内容、及び将来的に取り扱っていきたい工事内容を考え、許可の取得が果たして必要なのか、検討する必要があります。
 ただし、最近では例外にあたり許可が不要なケースであっても、許可の取得を積極的に検討される方が増えてきています。経営上、営業上のメリットが大きいからです。
 このメリットについてはこれから詳しくお話しいたします。


2.建設業許可の有効期間

 一旦建設業許可を取得したとしても、それは永久的に有効なわけではありません。
 
「5年間」という有効期間が定められていますので、期間満了が近付いたら「更新」の手続を取る必要があります。
 もし更新の手続きを忘れてしまった場合は許可が失効してしまいますので、注意が必要です。

「建設業許可」を取得する意義とは

 上でお話しさせて頂きましたように、建設業許可は必ずしも建設業を営んでいらっしゃる方全てに必要というわけではありません。ただそれにもかかわらず、建設業許可の取得を積極的に検討される方が増えています。それは、「建設業許可を取得することに大きなメリットがある」からです。
 その建設業許可を取得することによる5つのメリットについてご紹介いたします。


メリット@:取扱い業務規模の拡大

 建設業許可を取得すれば、取得業種については500万円以上の工事を受注することができます。せっかく規模の大きな工事案件があったのに、許可を持っていないがために受注できなかった、というのはあまりに勿体ない話です。
 また最近では、
発注者・元請企業が、コンプライアンスの観点から発注先・下請企業に対して、工事金額に関わりなく建設業許可の取得を強く求める傾向にあります。逆に言えば、これは建設業許可を取得していれば取引先が増え、受注の機会が増える可能性があることを意味します。
 このように建設業許可の取得を通じて、自社における取扱業務規模の拡大、ひいては売上UPを目指すことが可能になるのです。

メリットA:対外的信用力の向上

 建設業許可を取得できたということは、実績面・技術面・財務面が一定のハードルをクリアしていると公に認められたことを意味します。
 その結果、お客様に対してはもちろん、お取引先との関係でも自社の信用力が格段に上がります。
 また金融機関との関係でも自社の評価が上がりますので、融資を受ける際にも有利に働く傾向にあります

メリットB:営業・受注の促進

 新規の取引先開拓時において、建設業許可を取得していることは大きなアピールポイントになります。
 営業先からしても、
取引先候補が建設業許可を取得しているかどうかはまずチェックする項目です。
 また、「メリット@」でもお話ししたように、最近の動向として、発注者・元請企業が自社のコンプライアンス体制確保の観点から、
発注先・請負先に対して工事金額に関わらず建設業許可を取得するよう指導・依頼する傾向にあります。
 このように営業面・受注促進面からも許可取得は大きな意味を持ちます。

メリットC:自社の戦略的成長への寄与

 建設業許可を取得することによって500万円以上の工事を受注できるというお話しを「メリット@」でしましたが、工事規模の拡大以外にも建設業許可の取得を通じて、自社の成長を促すきかっけとすることができます。
 例えば、
入札に参加して公共工事を受注するためには、金額に関係なく建設業許可を所有して経営事項審査を受けることが大前提となります。
 また、建設業許可の取得が必須の前提というわけではありませんが、建設業許可取得をきっかけに、「測量業」、「地質調査業」、「解体工事業」等の
関連ライセンスを取得し、業務範囲の拡大を目指される事業所様も多いです。
 このように、建設業許可の取得をきっかけにして自社の将来のあるべき姿を検討し、戦略的に関連ライセンス等を取得して業務範囲を拡大させることが可能になります。
     

メリットD:自社の客観的見直しのためのきっかけ作り

 建設業許可を取得するにあたっては、「自社にどのような資格・経験を持った技術者が何人いるのか」、「自社はこれまでどのような工事を取り扱ってきたのか」等、自社の客観的現状を把握する必要が出てきます。
 また、一定の経験を有する管理者を置く必要があるため、「誰を自社における次世代リーダーとして育成すべきか」、「後継者に事業承継するためには今からどのような社内管理をしていくべきか」等の検討が迫られます。
 例え検討の結果、建設業許可を今すぐ取得できないとしても、
「数年後に建設業許可を取得するためには今何をすればいいのか」という自社の課題がクリアになります。
 このように、建設業許可取得を検討するだけでも
改めて自社を見つめ直すという意味で大きな意義があるのです。 

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