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イノベーション経営法務行政書士事務所は、建設業許可の新規取得と運用管理、その後の戦略展開まで幅広くサポートいたします!

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〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-49-7 池袋パークビル1階

許可取得後の必要手続〜許可を取得した後にも様々な手続が必要になります

はじめに

 『建設業許可とは』でお話ししたように、建設業許可を取得することによって数々のメリットが生じる一方、建設業許可取得業者には様々な義務課されます。
 その中でも特に重要なのが、決算報告等の
報告手続義務です。しかもそれぞれ期限が定められていますので、期限内に手続を完了しなければなりません。
 ここでは建設業許可取得後において必要となる各種報告手続について説明します。

1:決算報告 2:各種変更届 3:更新申請
4:廃業等の届出  5:業種追加等  

1:決算の報告

 建設業許可取得事業者であれば例外なく毎年必要になりますので、最も頻度が高い手続きです。
 これを怠ると5年に一回の更新ができませんので、注意してください。
 手続きにあたり特に費用はかかりません。

手続 手続期限
決算報告事業年度終了届 事業年度終了後4カ月以内
 

2:各種変更届

 決算報告と異なり登録事項が変更する度に非定期的に必要になること、手続期限が短いこと、手続きの要否が分かりにくいことから、変更届の提出は最も失念しやすい注意すべき手続です。
 何か社内で大きな変更が生じた場合には、建設業許可に関して変更届が必要かどうか確認する癖を付けて下さい。
 目安として、
登記事項に変更が生じた場合はまず建設業許可についても手続が必要と考えていいと思います。
 手続きにあたり特に費用はかかりません。
 なお、当事務所にご依頼頂いたお客様には、
無料でこの点が簡単に確認できる一覧表をお渡し致します。

手続名 手続対象事項 手続期限
変更届 会社自体 商号 変更後30日以内
資本金額
営業所 名称
所在地・電話番号・郵便番号
新設・廃止
担当業種追加・廃止
役員  就任・辞任・退任
代表者
氏名(改姓・改名)
支配人 新任・退任
氏名(改姓・改名)
建設業法施行令第3条に規定する使用人 変更後2週間以内
経営業務管理責任者 変更・追加・削除
氏名(改正・改名)
専任技術者 担当業種 
登録保有資格区分
追加・削除
担当営業所
 氏名(改正・改名)
 国家資格者等・監理技術 登録保有資格区分 事業年度終了後4カ月以内
追加・削除  

3:更新申請

 建設業許可の有効期間は「5年間」です。
 引き続き建設業許可を維持したい場合は
更新申請手続を行う必要があります。
 特に
役所の方から更新申請の案内が来るわけではありませんので、忘れないように気を付ける必要があります。
 更新申請をしないと建設業許可が失効してしまい、改めて新規許可申請を行わないといけないことになってしまいます (当然許可番号等も変わってしまいます)。

手続名 手続期限 手数料
更新申請 期間満了日(許可取得日から5年後)の30日前まで 知事許可 5万円
大臣許可

4:廃業等の届出

 廃業・法人の解散・個人事業主の死亡等建設業許可を維持する必要がなくなった場合は、「廃業等の届出」を行う必要があります。
 手続きにあたり特に費用はかかりません。

手続名 手続対象事項 手続期限
廃業届 許可を受けた個人事業主が死亡した 手続対象事項発生後30日以内
法人が合併により消滅した
会社が破産手続開始決定により解散した
法人が合併・破産手続開始決定以外の事由により解散した
許可を受けた建設業種を全部廃止した
許可を受けた建設業種を一部廃止した

5:業種追加等

 「建設業許可の種類」で説明したように、新規で建設業許可を取得する際には、「@営業所の所在地」「A下請負の状況」「B工事内容」の3つの区分から必要な種類の許可を選択します。
 しかし、業務を遂行する上で事業内容が変化し、
別の種類の建設業許可が必要になることがあります。その際には実際の業務内容に沿うような種類の許可を取得し直さなければなりません。

手続区分 手続名 手続対象事項  手数料
@営業所の所在地 許可換え新規申請 知事許可⇒他都道府県知事許可 9万円
知事許可⇒大臣許可 15万円
大臣許可⇒知事許可 9万円
A下請負の状況 般・特新規申請 一般許可⇒特定許可 知事許可:9万円
大臣許可:15万円
特定許可⇒一般許可
B工事内容 業種追加申請 一般許可取得者が他の一般業種を追加 5万円
特定許可取得者が他の特定業種を追加 5万円

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